初めてお読みになる方も、そして常連さんの方も、時刻は16時を過ぎました。

5月19日火曜日、じむちょ~のお時間です。











なんか・・・

最近の年金手帳は『青』なんですね。。。


DSC00679

不思議とTakeの年金手帳は2冊あるのですが、こうして『オレンジ』です。

平成9年1月以降に交付を受けた方が『青』なんだそうです。











さて、あと1ヶ月ちょっとで2周年を迎える当院。

ここでキリよく、社会保険加入することになりました。

予定通りです。





と、あまり偉そうには書けないのですが、

本来であれば、個人事業主の場合は従業員を5人以上雇った場合、強制加入しなければならないからです。







当院は、パートさん1人を含めて9人。

パートと言えど、当院のNaomiさんは週に20時間以上出てくれていますので、雇用保険に加入しています。

でもって今回、社会保険に加入するかしないかで、考えてもらっています。

社会保険に加入するかしないかの選択権はないので、適用対象者になるかならないかですね。








正社員の場合は、社会保険加入業者に務めた場合、社会保険に加入するのは義務とされています。

パートさんの場合は、正社員の4分の3以上の労働時間であれば加入義務、ということになります。








三六協定を締結し、週44時間の変形労働制を採用している当院においては、

週に33時間以上勤務するのであれば、パートさんでも強制加入となります。










ところで、歯科医院において就職先を探す際、気にする条件No,1に『社保完備かどうか』というのを見たことがあります。

社会保険庁からの風が吹いている情報かどうかはさて置き、

『国民年金&国民健康保険』

よりかは、社会保険の方が良いと、漠然と思われていると思います。






一言で『社会保険』と言いますが、

・厚生年金
・健康保険
・雇用保険
・労災保険

で構成されており、報酬の3割近くの負担になっています。

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これだけの負担を強いられて、どれだけの保証が守られているのか。

今の20歳〜30歳代が将来的に年金がもらえるのかを判断するのはTakeの仕事ではないので控えますが、

年金以外にも、






これから子供を産む世代の女性にとっては、様々な保証もあります。



例えば産休になった場合、ほとんどの職場では無給になりますが、社会保険の健康保険であれば給料の3分の2相当が支給されます。



その後の育児休暇では、雇用保険の被保険者であれば、子供が1歳になる前日まで2分の1相当が支給されます。



いずれも、1年以上の加入期間があることや、職場に確実に復帰することなど、色々と条件もありますので調べておくと良いかもしれません。

ざっくりとであれば、ココがわかりやすいですかね。





せっかく毎月支払うのですから、これらのことはしっかり把握して計画的に行くのが良いですね。










スタッフの皆さんも、素敵なメーセージを発信しています。
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