初めてお読みになる方も、そして常連さんの方も、時刻は19時を過ぎました。

4月10日水曜日、じむちょ~のお時間です。

















新年度に入り、色々と変わる、色々と変えていく環境の準備に結構な作業に取り掛かっている今日このごろ。



この4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度というものが始まりました。







これは何かと言うと、女性経営者が加入している国民年金保険料の支払いが、出産日に属する月の前月から4ヶ月間免除されるというもの。

要は、こんどの5月出産だとすると、4月、5月、6月、7月の保険料を支払わなくても良い!という新制度です。










スクリーンショット 2019-04-10 18.42.57











と言ってもね…。


ひと月あたり、たかだか16,000円ちょいの免除ですよ。。。


今現在の保険料で計算すると、

月額16,340円×4ヶ月分で、

65,360円也。






これって…

どちらかと言うと、国民健康保険が免除にならないとありがたみが無い人ばかりですよね。














先日お話した女性美容室オーナーとも共感したものの一つなんですよね、この問題。










で、女性経営者が自ら免除手続きが簡単にできれば良いんですけど、

これを社労士に代行して手続きしてもらうと手数料2万円とかかかるという(笑)








手続きする手間を考えると、この制度を使わない人も多いんじゃないかな?










他のスタッフの皆さんも、素敵なメッセージを発信しています。
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